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JAPANESE 文語訳聖書(旧約 明治訳 / 新約 大正改訳 合本)
12:1 ヱホバまたモーセに告て曰たまはく"
12:2 イスラエルの子孫に告て言へ婦女もし種をやどして男子を生ば七日汚るべし即ちその月の穢の日數ほど汚るるなり"
12:3 また第八日に至らばその嬰の前の皮を割べし"
12:4 その婦女は尚その成潔の血に三十三日を歴べしその成潔の日の滿るまでは聖物にさはるべからず聖所にいるべからず"
12:5 若女子を生ば二七日汚るべし月の穢におけるがごとしまたその成潔の血に六十六日を經べきなり"
12:6 而してその男子あるひは女子につきての成潔の日滿なば燔祭の爲に當歳の羔羊を取り罪祭のために雛き鴿あるひは鳲鳩を取てこれを集會の幕屋の門に携へきたり祭司にいたるべし"
12:7 祭司は之をヱホバの前にささげてその婦女のために贖罪をなすべし然せばその出血の穢潔まるべし是すなはち男子または女子を生る婦女にかかはるところの例なり"
12:8 その婦女もし羔羊にまで手の届かざる時は鳲鳩二羽か又は雛き鴿二羽を携へきたるべし是一は燔祭のため一は罪祭のためなり祭司これがために贖罪をなすべし然せば婦女は潔まるべし"