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JAPANESE 文語訳聖書(旧約 明治訳 / 新約 大正改訳 合本)
11:1 我がキリストに效ふ者なる如く、なんぢら我に效ふ者となれ。"
11:2 汝らは凡ての事につきて我を憶え、且わが傳へし所をそのまま守るに因りて、我なんぢらを譽む。"
11:3 されど我なんぢらが之を知らんことを願ふ。凡ての男の頭はキリストなり、女の頭は男なり、キリストの頭は神なり。"
11:4 すべて男は祈をなし、預言をなすとき、頭に物を被るは其の頭を辱しむるなり。"
11:5 すべて女は祈をなし、預言をなすとき、頭に物を被らぬは其の頭を辱しむるなり。これ薙髮と異なる事なし。"
11:6 女もし物を被らずば、髮をも剪るべし。されど髮を剪り或は薙ることを女の恥とせば、物を被るべし。"
11:7 男は神の像、神の榮光なれば、頭に物を被るべきにあらず、されど女は男の光榮なり。"
11:8 男は女より出でずして、女は男より出で、"
11:9 男は女のために造られずして、女は男のために造られたればなり。"
11:10 この故に女は御使たちの故によりて頭に權の徽を戴くべきなり。"
11:11 されど主に在りては、女は男に由らざるなく、男は女に由らざるなし。"
11:12 女の男より出でしごとく、男は女によりて出づ。而して萬物はみな神より出づるなり。"
11:13 汝 等みづから判斷せよ、女の物を被らずして神に祈るは宣しき事なるか。"
11:14 なんぢら自然に知るにあらずや、男もし長き髮の毛あらば恥づべきことにして、"
11:15 女もし長き髮の毛あらばその光榮なるを。それ女の髮の毛は被物として賜はりたるなり。"
11:16 假令これを坑辯ふ者ありとも、斯くのごとき例は我らにも神の諸 教會にもある事なし。"
11:17 我これらの事を命じて汝らを譽めず。汝らの集ること益を受けずして損を招けばなり。"
11:18 先づ汝らが教會に集るとき分爭ありと聞く、われ略これを信ず。"
11:19 それは汝 等のうちに是とせらるべき者の現れんために黨派も必ず起るべければなり。"
11:20 なんぢら一處に集るとき、主の晩餐を食すること能はず。"
11:21 食する時おのおの人に先だちて己の晩餐を食するにより、饑うる者あり、醉ひ飽ける者あればなり。"
11:22 汝ら飮食すべき家なきか、神の教會を輕んじ、また乏しき者を辱しめんとするか、我なにを言ふべきか、汝らを譽むべきか、之に就きては譽めぬなり。"
11:23 わが汝らに傳へしことは主より授けられたるなり。即ち主イエス付され給ふ夜、パンを取り、"
11:24 祝して之を擘き、而して言ひ給ふ『これは汝 等のための我が體なり。我が記念として之を行へ』"
11:25 夕餐ののち酒杯をも前の如くして言ひたまふ『この酒杯は我が血によれる新しき契約なり。飮むごとに我が記念として之をおこなへ』"
11:26 汝 等このパンを食し、この酒杯を飮むごとに、主の死を示して其の來りたまふ時にまで及ぶなり。"
11:27 されば宣しきに適はずして主のパンを食し、主の酒杯を飮む者は、主の體と血とを犯すなり。"
11:28 人みづから省みて後、そのパンを食し、その酒杯を飮むべし。"
11:29 御體を辨へずして飮食する者は、その飮食によりて自ら審判を招くべければなり。"
11:30 この故に汝 等のうちに弱きもの病めるもの多くあり、また眠に就きたる者も少からず。"
11:31 我等もし自ら己を辨へなば審かるる事なからん。"
11:32 されど審かるる事のあるは、我らを世の人とともに罪に定めじとて、主の懲しめ給ふなり。"
11:33 この故に、わが兄弟よ、食せんとて集るときは互に待ち合せよ。"
11:34 もし飢うる者あらば、汝らの集會の審判を招くこと無からん爲に、己が家にて食すべし。その他のことは我いたらん時これを定めん。"